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ビザ申請サービス

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入管

ビザ申請サービスと報酬額について

外国人の方の様々な在留資格の申請代行を承ります。申請取次行政書士の資格を取得していますので、ご本人が直接入国管理局に行く必要はなく、全てこちらで代行できます。 豊富なオプションサービスもご用意しています。標準のサービスに加え、オプションサービスとして、必要書類の収集代行 (日本の区役所・市役所・法務局・税務署が対象)等も承っております。

技術・人文知識・国際業務に関するビザ申請(基本報酬額)

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請165,000円海外から労働者を招聘する
在留資格変更許可申請165,000円留学などからのビザ変更
在留資格更新許可申請55,000円現在のビザを延長したい
在留資格更新許可申請165,000円転職後の更新
就労資格証明書交付申請55,000円転職を伴わない場合
就労資格証明書交付申請110,000円転職を伴う場合
入管への届出手続(外国人本人からの届出)16,500円1名あたりの金額
入管への届出手続(所属機関からの届出)16,500円1社あたりの金額
書類翻訳実費他社に外注

技術・人文知識・国際業務に関するビザ申請(難易度加算額)

申請内容加算料金備考
新設会社(決算未到来)での外国人雇用38,500円事業計画書作成
既存会社(カテゴリ3※)での新規事業による外国人雇用27,500円事業計画書作成
派遣会社・契約社員での就労ビザ取得16,500円
本人が個人事業主(フリーランス)での就労ビザ取得27,500円
社会保険未加入企業での就労ビザ取得11,000円
飲食店・コンビニ・免税店・旅館ホテルでの就労(現場除く)27,500円
個人事業主に雇用されて就労ビザを取得27,500円
直近決算が赤字企業での就労(カテゴリ3※16,500円
実務経験(技能除く)で申請の場合38,500円
高度人材27,500円
元技能実習生の技術・人文知識・国際業務での雇用49,500円
犯罪歴がある場合(罰金刑・拘留等)330,000円
出国準備期間中からの申請11,000円(30日以内に申請)
在留期限まで14日を切っている場合33,000円更新・変更の場合
短期滞在からの変更申請のための窓口交渉と在留カード受取り代行38,500円短期滞在からの変更申請は原則認めらておりません。
転職で前職の退職届を出入国在留管理局へ提出していない場合の退職届代行11,000円

「特定技能」(建設業以外)に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請165,000円海外から労働者を招聘する
在留資格変更許可申請198,000円技能実習などからのビザ変更
在留資格更新許可申請(継続)88,000円現在のビザを延長したい
在留資格更新許可申請(新規)110,000円現在のビザを延長したい
書類翻訳実費他社に外注

「特定技能」(建設業)に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請220,000円海外から労働者を招聘する
在留資格変更許可申請253,000円技能実習などからのビザ変更
在留資格更新許可申請(継続)88,000円現在のビザを延長したい
在留資格更新許可申請(新規)110,000円現在のビザを延長したい
在留資格更新許可申請253,000円転職後の更新
建設特定技能受入計画の認定申請  110,000円
国土交通大臣への受け入れ報告(受入後)33,000円
建設キャリアアップシステムへの登録申請 55,000円
建設キャリアアップシステムへの登録申請 27,500円2人目以降
書類翻訳実費他社に外注

「特定技能ビザへ移行のための特定活動」に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格変更許可申請110,000円単独申込み価格
在留資格変更許可申請55,000円特定技能ビザ変更との同時申込み適用価格
書類翻訳実費他社に外注

経営・管理に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請330,000円海外から経営者を招聘する手続き
在留資格変更許可申請330,000円技術・人文知識・国際業務などからのビザ変更
在留資格更新許可申請110,000円現在のビザを延長したい
書類翻訳実費A4用紙1枚あたり5,500円~
事業計画書作成44,000円更新許可申請時に赤字決算だった場合に作成

高度経営・管理に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請385,000円海外から経営者を招聘する手続き
在留資格変更許可申請385,000円技術・人文知識・国際業務などからのビザ変更
在留資格更新許可申請110,000円現在のビザを延長したい
書類翻訳実費A4用紙1枚あたり5,500円~

「国際結婚」に関するビザ申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請148,500円海外から配偶者を呼び寄せる場合
在留資格変更許可申請148,500円現在のビザから配偶者ビザへ変更する場合
在留資格更新許可申請50,000円現在のビザを延長したい
在留資格更新許可申請148,500円離婚後に更新できる場合
書類翻訳実費他社に外注
国際結婚手続きコンサルティング99,000円
養子縁組手続きコンサルティング77,000円
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行38,500円
中国大使館認証38,500円
私文書の公証55,000円他に公証役場で支払う実費が必要
難易度加算加算料金備考
自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー55,000円(再申請)
退去強制歴330,000円
自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合110,000円
短期滞在からの変更申請のための窓口交渉38,500円短期滞在からの変更申請は
原則認められておりません。
期限内に認定証明書が交付された場合の変更許可申請38,500円
期限までに14日を切っている場合33,000円
前婚離婚後14日以内届出をしていない場合の届出代行22,000円

家族滞在

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請165,000円海外から配偶者を呼び寄せる場合
(単独申請の場合)
在留資格認定証明書交付申請82,500円海外から家族を招聘する
(就労と同時の場合)
在留資格認定証明書交付申請55,000円海外から家族を招聘する
(家族滞在2人目以降)
在留資格変更許可申請165,000円
在留資格更新許可申請50,000円現在のビザを延長したい
書類翻訳実費他社に外注
難易度加算加算料金備考
呼び寄せる子どもが15歳から17歳の場合11,000円
呼び寄せる子どもが18歳の場合33,000円
犯罪歴がある場合(罰金刑・拘留等)330,000円
短期滞在からの変更申請のための窓口交渉38,500円短期滞在からの変更申請は
原則認められておりません。
期限までに14日を切っている場合33,000円変更・更新の場合

定住申請

申請内容基本料金備考
在留資格認定証明書交付申請110,000円本国にいる子どもを日本に呼び寄せるなど
在留資格変更許可申請110,000円離婚後も日本に留まる場合など
在留資格更新許可申請55,000円現在のビザを延長したい
書類翻訳実費A4用紙1枚あたり5,500円~
難易度加算加算料金備考
婚姻生活3年未満55,000円定住者ビザの許可がおりた場合
離婚協議書作成55,000円A4用紙10枚まで
公正証書による離婚協議書作成110,000円

永住許可申請

申請内容基本料金備考
基本料金198,000円
同居(予定)の家族1名追加55,000円1名追加ごとに55,000円を追加
会社員(給与所得者)割引▲11,000円副業による副収入がある者は除く
書類翻訳実費A4用紙1枚あたり5,500円~
難易度加算加算料金備考
同居家族以外の扶養家族がいる場合33,000円本国の両親を扶養している場合など
過去3年の合計世帯年収が900万円を
超えていない場合
55,000円実費が必要となった場合は、実費も追加
過去万引き(窃盗)歴がある場合55,000円
オーバーステイ、過去に在留特別許可を
受けたことがある場合
110,000円
過去に暴行、傷害その他の逮
捕歴や罰金刑がある場合
330,000円
自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー
55,000円

帰化申請

申請内容基本料金備考
基本料金275,000円
同居(予定)の家族1名追加66,000円1名追加ごとに66,000円を追加
会社員(給与所得者)割引▲11,000円副業による副収入がある者は除く
経営する法人1社追加77,000円経営する法人1社追加ごとに77,000円
書類翻訳実費A4用紙1枚あたり5,500円~

※カテゴリーとは?

 カテゴリーとは企業の規模、法人の形態、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額、等によって便宜的に規定されている、企業の信頼度の分類です。従業員数も多く安定している企業はカテゴリー1,2に属し、従業員数がそこまで多くない場合はカテゴリー3,4に分類されます。

 カテゴリー1と2の機関は、経営が安定していると入管は捉えています。カテゴリー3,4の企業は、カテゴリー1,2と比較して細かく審査がされるため、提出書類が多く、審査機関も長くなります。

 カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
1. 日本の証券取引所に上場している企業
2. 保険業を営む相互会社
3. 日本又は外国の国・地方公共団体
4. 独立行政法人
5. 特殊法人・認可法人
6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
次のいずれかに該当する機関
1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

※参考:従業員数が200人以上の場合が多い
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人