「大阪府休業要請【外】支援金」の「専門家による事前確認」が始まっています。周囲の行政書士からも、様々な事業者様のそれぞれの事情に合わせた確認作業に奮闘している状況が伝わってきます。
【大阪府休業要請外支援金】の申請に必要な書類がこちらです
今回の申請に必要な書類は以下のとおりとなっています。
1.(様式1)休業要請外支援金申請書<個人事業主用>
2.(様式2)誓約・同意書
3.(様式3)専門家による申請書類事前確認書
4.令和2年3月 31 日以前から、事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し(確定申告書B第一表・第二表の写し)
(2)事業に関する許認可証等の写し【許認可が必要な業種の場合のみ必要】
5.全事業の売上の減少が比較できる書類
(1)平成 31 年4月の帳簿等(例:月次試算表、売上台帳など)の写し
(2)令和2年4月の帳簿等の写し
6.事業所の確認
(1)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
(2)事業所の写真(事業所の外観・内観・看板表示の3点)
7.本人確認書類の写し
8.振込先確認書類
【参考リンク】大阪府休業要請外支援金について(大阪府ホームページ)
様式1と2は申請者がWebで入力したものを印刷する形になっています。入力する内容もそんなに難しいわけではありません。
そしてあとは必要な書類を集めるだけなので、事前確認も形だけで終わると思われがちですが…
鬼門は「6.事務所の確認」のための書類です
我々行政書士が書類を確認させていただく際に一番よくあるのが、事務所の確認書類が不完全で、追加の書類が必要となるケースです。
事務所の建物を自己所有している場合
この場合は建物の「登記事項証明書(登記簿謄本)」が必要になりますが、この場合のよくある是正ポイントは次の2点です。
①事務所の建物の登記簿謄本記載の地番と住居表示の番地が異なっている
大阪では登記上の地番と住所として使っている番地が異なるケースがよくあります。登記簿謄本の写しを入手して、初めてそのことを知ったという方もよくいらっしゃいます。
これは昭和46年9月1日から「住居表示」が実施されたことにより、住所の表示が変更されたことによるもので、申請者にはなんの落ち度もありません。
しかし、登記上の地番と申請書に書かれた住所の番地が異なると「違う建物の可能性がある」ということで書類上は不備となります。
法務局で調べれば同じであることはわかるのですが、役所はそこまでしてくれません。この場合、正式には住居表示証明書を市役所などで入手して添付する必要がありますが、「申立書」で一筆入れることで今回は対応しています。
②事務所の建物の登記が本人以外の名義になっている
登記上の名義が申請者の奥様、ご両親、兄弟姉妹等になっていることもよくあります。
この場合、形としては無償で借りていることになりますので、建物の使用貸借契約書を作成して建物の使用権原を明確にする必要がありますが、理由書や申立書で認めてもらえるケースもあります。
※権原は法律用語で、ある行為や事実が正しいことを証明するもののことです。(例えば契約書など)
事務所を借りている場合
この場合は建物の「賃貸借契約書」が必要になりますが、この場合のよくある是正ポイントは実はたくさんあります。
・賃貸借契約書の賃借人の住所が転居で変わっている
・所有者から無償で借りていて契約書がない
・所有者からの賃借人から無償で借りていて契約書がない
・賃借料を支払っているが契約書がない
・契約書を紛失した
・テナント入居で賃貸借契約がない 等々…
これらのケースはそれぞれに事情が異なっていますので、事情に合わせて大阪府と協議しながら必要な書類を整えていく必要があります。一般の方ではやはり難しい部分があると思いますので、ぜひ行政書士にご相談いただければと思います。
行政書士の仕事
今回は「休業要請【外】支援金」申請時の書類不備のあるあるをご紹介しました。
申請の締め切りは6月30日です。
該当する可能性のある方は、書類作成前の確認でも結構ですので、ぜひご相談ください。
行政書士は書類作成の専門家です。今回のような書類の事前確認を依頼する先は、個人的には行政書士が最適だと思います。そもそも建物の登記がないとか、登記簿謄本を取りに行く時間がないといったケースにも、親身になって取り組んでいる行政書士もいます。
どんな仕事をしているのかよくわからないと言われるほど業務の幅が広いのが行政書士ですが、依頼者様の役に立ちたいとの一心で奮闘するのも行政書士の一面です。何かの折にはぜひ頼りにして頂ければ幸いです。