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【監理団体】許可申請の審査プロセスを1分で解説します

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審議会 監理団体

3ケ月ほど前(2020年2月)に技能実習・監理団体の設立許可申請を提出した事業協同組合様の案件があります。
ここでは、監理団体の許可申請の審査プロセスについて触れてみたいと思います。

監理団体の許可申請の審査プロセス

今回は申請から約一週間で補正の手続きを終えました。明示されてはいませんが、審査の標準処理期間は、この時点から3~4ケ月程度と言われています。時期的にはもうそろそろ許可証が送られてきても良い頃ですが、現時点ではその気配すらない状況です。

心配になって申請窓口の外国人技能実習機構に問い合わせたところ、申請内容自体には問題がなく、あとは審議会の開催待ちとのこと。審議会とは、労働政策審議会 (人材開発分科会監理団体審査部会)のことで、毎回不定期に開催される有識者会議です。

監理団体の許可の審査は、次のような段取りで進みます。
 ①外国人技能実習機構で申請書と内容の形式審査
 ②監督官庁(法務省と厚生労働省)にて申請内容の精査
 ③労働政策審議会にて最終審査

現在は①②はパスしたものの、③労働政策審議会の開催について、見通しが立たない状況になっているようです。

謎に満ちた労働政策審議会

監理団体許可の最終判断を下す労働政策審議会は、構成メンバーや審議内容など殆どが非公開で、直前にならないと開催時期もわかりません。そして開催された2~3週間後に、申請が許可された事業者のリストが公表されます。過去の状況を見るに、昨年2019年は年間を通して9回行われており、2ケ月以上間隔が空いたことはありません。

今年は直近の開催が3月18日、となるとその次は、通常であれば遅くても5月中旬のはず。しかしこの監理団体許可、所轄官庁は渦中の厚生労働省。感染症対策でそれどころではないか、そうでなくとも審議会がテレワークで行われるとは思えません。申請者にとっては先が見通せない不安な状況です。

審議会とは、国(政府)または地方自治体などの行政庁に付随する行政機関、あるいは民間の組織などに任意に設けられる合議制の諮問機関の一つでです。他には審議会同様に法的根拠のある調査会や、法的根拠のない懇談会研究会などがあります。

審議会は諮問機関

諮問機関は総じて国民各層の利益を代表する事業者・生活者団体委員と、実務・学識経験者などのいわゆる公益委員によって組織されます。議会制民主主義を補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的としています。

審議会は上述のとおり行政機関の意思決定を補完する重要な役割を担っています。ただし、その位置付けは諮問機関であり、諮問機関の答申に対しては行政機関は必ずしも従う必要はありません。これは行政法規に明記されており、許可の権限はあくまで行政機関自体に留保されているのです。

それならば、申請の内容に不備がない場合は、このご時世、許可を通してくれはしないか…と思うのですが、そうはいかないですね。感染症対策の影響による経済的損失の深刻さが日増しに叫ばれている中、この許可のタイミングが遅れることによって生じる損失もまた大きいのですが、この国の行政にそこまで柔軟な対応を期待するのは野暮なこと。。

いま我々にできることとは?

現状は、もはや天災と思って割り切るしかありません。我々行政書士にできることは、お客様である事業協同組合様が、監理団体の許可が下り次第ロケットスタートが切れるように、種々の準備を万全にしておくことです。具体的には、以下の2点。

1.実習計画認定申請の準備
監理団体許可後、すぐに受入予定企業との調整に入るために、誰が何を検討してどの書類に落とし込む必要があるかを整理しておく。
受入企業、送出し機関、実習生候補、そして監理団体、関連する役割ごとに必要書類を整理し提示しておく必要がある。
さらに申請書類をざっと見渡すだけでも多くの疑問点が発生するが、これを事前に確認してつぶしておくことがスムーズな書類作成には必須の準備である。

2.軽微な変更事項の届出の準備
許可申請の際には、申請内容をなるべくシンプルにしておくことが、審査をスピーディに終わらせるためのコツである。
従い、今回も許可後に届出で追加できる部分はいくつか残してあるため、その届出の準備を抜かりなく行う。

お客様との関係の中で、お客様の立場になって次のアクションを体系的に整理しておくこと。それは我々が役に立つ存在であり続けるために不可欠な要素であると同時に、我々の受任範囲を広げていくための営業活動となります。