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協同組合の設立認可の申請は、行政書士に依頼するのが得策です!

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協同組合

協同組合の認可には、時間と労力が必要です

最近、協同組合設立のご相談が急に増えている印象です。

目的は、例外なく、技能実習生の受け入れです。

協同組合を設立するためには行政庁の認可が必要であり、その申請はもちろん発起人がご自身で行うことができます。

でも、ご自身で認可の申請を行う場合、みなさん大変な時間と労力をかけていらっしゃいます。

中には、設立趣意書を作るだけで半年かかったとか、申請の相談を始めて1年半たつのにまだ申請書が完成しない、、などというケースもあります。

それでは、なぜみなさん、協同組合の設立に、こんなに時間がかっているのでしょうか。

【関連記事】【事例】大阪府・事業協同組合・設立認可申請

協同組合は、大企業に対抗するための装置(システム)です

協同組合のそもそもの趣旨は、複数の中小企業が集まって、大企業に対抗できるような数のボリュームを形成することです。共同購入や共同販売などがまさにそれです。

ただし、大企業は大企業なりに、何十年もかけて数のボリュームを形成した事業を育ててきているわけですから、その対抗勢力を安易に作ってしまっては、大企業からクレームが出てしまいます。

そこで、協同組合の設立にあたっては、中小企業等協同組合法という法律によって細部に渡る規定が設けられており、それらをクリアして、初めて設立が認可されるという制度になっているのです。

更に最近では、技能実習生の受入れを目的とした協同組合の申請がほとんどですので、組合設立の段階で、その資質をきちんと確認しておく、といった側面もあり、申請内容は厳しく指導される傾向にあります。

協同組合の設立を支援する中央会

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された特別認可法人で、各都道府県に一つの中央会(大阪府中小企業団体中央会など)と全国中小企業団体中央会により構成されています。中央会の主な目的は、中小企業の組織化を推進し、その強固な連携による共同事業を推進することによって、中小企業の振興発展を図っていくことにあります。(大阪府中小企業団体中央会のホームページより引用)

中央会は、協同組合の設立にあたっては、(設立後の加入を前提に?)申請書類の作成の指導を無料で行ってくれます。

ただし、その指導というのは、作成した書類に対しての指導が原則で、他の組合の事例などは基本的に教えてもらえません。作ってはダメ出しの繰り返しとなり、気付けば半年や1年は珍しくありません。

また、中央会は申請の代行をするわけではありませんので、指導後は自ら申請を行うことになります。

そこで、その代替として行政書士による支援を、ぜひおすすめしたいところです。

ただし、自治体によっては中央会の指導を受けた後でないと申請書の受付を行わないところもあります。

それでも、行政書士に依頼するメリットは、十分に大きいものがあります。

難所は「設立趣意書」「事業計画書」「収支予算書」

協同組合の認可を申請するための書類は、16種類ぐらい必要になりますが、

重要なのは「設立趣意書」「事業計画書」「収支予算書」の3つです。

協同組合の存在意義を的確に説明するためには、この3つの書類がきちんと整合が取れていることが肝心です。

そして作成にあたって肝心なのは、各自治体に応じた「型」であり「作法」というものです。
「型」や「作法」を心得た書類であれば、受け取る側も拒む理由がなくなります。

簡単に言えば過去の実例です。
「型」や「作法」を会得するためにはいくつかの実例を積み重ねるしかありません。

もちろん時間さえかければ、ご自身で試行錯誤の結果、型を会得することも十分に可能です。

行政書士は、あなたの申請を代行(代理)できます

建設業許可

お察しのとおり、行政書士は「型」や「作法」を会得し、それを生業にしている職業です。

そして、あなたの代わりに、書類の作成と提出を代行することができる、唯一の士業です。

行政書士の活用によって得られるものは、時間の価値の最大化です。

あなたの時間は、あなたにしかできないことをすることによってのみ、価値を産み出します。

書類の作成なんて、やっている場合ではないですよね!

ちなみに、協同組合の定款も重要な申請書類のひとつです。60を越える条文から成る重要書類ですが、検討するべきポイント(つまり作法)さえわかっていれば、さほど苦労することはありません。

ちょっとだけ宣伝を…

ご承知のとおり、行政書士はたくさんおりまして、組合設立や監理団体の許可を得意としている事務所もあると思います。何ケ所かあたってみて、そんなに差がなければ、報酬の安いところを選べば良いでしょう。

当事務所は、代表が自ら協同組合を設立し、監理団体の許可も取得して実際に運営しています。

監理団体の実務は、お察しのとおり、結構大変なものですが、

たいていのことは、OTIT(外国人技能実習機構) JITCO(国際人材協力機構) に聞けば優しく(?)教えてもらえます。

でも、ちょっと聞きずらいことや、建前はいいから実際どうなの?といった疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にお声がけください。

我々は、技能実習制度を適切に活用することによって、中小企業を元気にしたいと本気で考えています。

志を同じくする同業者の参入は、心より歓迎いたしております。

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