大阪府で休業要請支援金の【対象外】だった方へ
大阪府の「休業要請【外】支援金」とは、「休業要請支援金」の支給対象外だった事業者で、かつ自主休業や外出自粛等によって売上が去年の半分以下になった事業者に対して支給されるものです。ここでいう事業者とは、中小企業・個人事業主・その他の法人をいいます。
【参考リンク】大阪府休業要請外支援金について(大阪府ホームページ)
「休業要請【外】支援金」の対象となる要件
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、以下の3つの要件を全て満たすことが必要です。
- 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
- 令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
- 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと
「休業要請【外】支援金」の支給額
個人事業主の方は「専門家による事前確認」をおすすめします【無料】
個人事業主の方は、申請手続きが円滑に行えるよう、支援金の申請に必要な書類を準備した後、書類提出前に「専門家による事前確認」を受けて頂くよう推奨されています。
事前確認後に専門家が「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)に署名します。
この事前確認は無料で行われます。
ただし、申請書類の代理作成等のご依頼については申請者のご負担になります。
なお、大阪府休業要請外支援金募集要項には、専門家による事前確認がない場合は、支給までに時間を要することがある、と記載されています。
【対象となる専門家】 行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
無料相談会開催について(個人事業主様限定)
行政書士アライブ総合事務所(大阪市中央区本町橋)では、無料相談会を実施します。
上記の「専門家による事前確認」を行い、必要書類がそろっていることを確認後、「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)に署名します。
※書類の作成や申請代行なども必要に応じて受任可能です(有料)。
無料相談会開催要領
【実施日】※申請の締切は6月30日です
令和2年6月1日(月曜日)、6月4日(木曜日)、6月8日(月曜日)、6月11日(木曜日)、6月15日(月曜日)、6月18日(木曜日)、6月22日(月曜日)、6月25日(木曜日)
【時間】毎回 9:00~18:00 (お一人様30分~1時間程度)
【場所】行政書士アライブ総合事務所
大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 11F 1158
※最寄り駅は、地下鉄「堺筋本町」駅、もしくは地下鉄「谷町四丁目」駅です。
【予約方法】
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