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【組合設立】監理団体の母体となる「事業協同組合」の作り方

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事業協同組合 協同組合

監理団体の設立には母体となる非営利法人が必要です

技能実習生を受け入れるための監理団体を設立する場合、まずは母体となる非営利団体が必要となります。非営利団体としての選択肢はいくつかありますが、一般的には「公益社団法人」と「事業協同組合」の二つと考えて良いでしょう。そして、比較的設立が早いのは「事業協同組合」です。

「公益財団法人」は、まず一般社団法人を設立してから公益認定の申請を行う必要があります。これにはかなり時間がかかりますし、認定の要件も厳しく、取得できない可能性もあります。

一方、「事業協同組合」は、以前は組合事業の実績が1年以上ないと監理団体の許可申請ができなかったのですが、現在では組合の設立が認可された時点で監理団体の許可申請ができるようになっています。

K.Aizawa
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当事務所では、どちらかといえば、事業協同組合をおすすめしています

事業協同組合を設立するためには

事業協同組合の設立は比較的早くできると書きましたが、申請にはそれなりの労力と時間が必要です。通常でも半年、長ければ1年以上というケースもあります。

事業協同組合の設立には行政庁の認可が必要になります。組合員の所在地が同一都道府県内、例えば大阪府内のみの場合は、大阪府が所管(認可)行政庁となります。ただし、複数の都道府県にまたがる場合は、組合員資格として定款で定められるすべての業種に応じた省庁が所管となります。

例えば、複数の都道府県にまたがリ、組合員の業種が建設業、製造業、介護事業の3つの場合は、近畿経済産業局(経産省)、近畿地方整備局(国交省)、大阪府(厚労省からの委託)の3行政庁へ同時に事前協議した上で、同時に申請を行うことになります。

加えて、組合の認可申請は次の項目で述べるような複雑な手順を踏みながら、沢山の書類を整えていく必要がありますので、経験やノウハウがあるアドバイザーが必須と考えた方がよいでしょう。

K.Aizawa
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当事務所は大阪府及び近畿圏の官庁に対する申請実績をもとに、組合設立に関するすべての手続きを代行することが可能です。

事業協同組合設立までの流れ

事業協同組合を設立するためには、以下の11のステップを踏む必要があります。
当事務所ではその全てのステップについて、実体験をもとに代行またはフォローすることが可能です。

発起人(4人以上)による事業内容等の検討 【1~3ケ月】
何のためにどんな事業を行うのか、十分に話し合って決めておきます。
設立趣意書、定款、事業計画書、資金計画書、収支予算書などを作成します。
※上記の5つの書類をどのように作成するかが本申請の最重要ポイントです。
 場合によってはかなりの文章能力が求められます。

大阪府へ設立のための事前相談 【1~3ケ月】
・面談、電話、メールなどによって、主要な書類の内容チェックが入ります(設立趣意書、定款、事業計画書、資金計画書、収支予算書など)。
・必要に応じて(書類の出来栄えによって)やり取りを何回も繰り返すことになります。

③設立のためのヒアリング 【1日】・書類の事前チェックが完了した後、最終確認のための面談が行われます。
・ここだけは発起人様の同席が必要です。

創立総会の開催公告 【2週間の公告期間が必要】
・定款で定めた方法で公告を行います(事務所の扉に掲示するのが一般的です)。
・創立総会の開催まで中2週間空ける必要があるため、創立総会の開催は公告日の翌日から起算して、15日目が最短となリます。
・この間に行政庁の職員が組合事務所の現地確認(事務所要件の確認、創立総会公告の掲示の有無など)を行います。

創立総会の開催 【1日】
・創立総会での議決事項を決定します。
・総会開催後は速やかに議事録を作成します。

設立認可申請 【1~2ケ月】
・総会開催後、速やかに設立認可申請書類一式を整えて提出します。
・状況によりますが、概ね1~2ケ月程度は想定した方がよいでしょう。

設立認可 【1日】
・認可書は府県の担当課で手渡しされることが多いです。

事務の引渡し 【1日】
・発起人から理事への事務引渡しです。これ以降の作業は理事の職務となります。

出資額の払い込み 【1日】
・設立認可書をもとに銀行口座を作成しておきます。
・口座を作るためには組合の代表印(銀行印)の作成が必要です。

法務局へ設立の登記 【1日】
・当事務所で司法書士の手配も可能です。

税務署への届出 【1日】
・事業の開始届を提出して、設立完了です。

※このように、事業協同組合の設立は半年程度かかるのが平均的です。場合によっては1年以上かかるケースもありますので、余裕を持ったスケジュールで検討する必要があります。

K.Aizawa
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各都道府県の「中小企業団体中央会」を通して申請する方法もありますが、当事務所は直接都道府県と協議しながら申請を進めます。

事業協同組合設立に必要な書類

書類については各都道府県で様式が異なる場合があります。
監理団体の設立を前提とした専用の書類記載例を用意している自治体もありますので、十分な事前確認が必要です。以下は、大阪府に対して申請する場合の必要書類チェックリストです。

□ 中小企業等協同組合設立認可申請書
□ 設立趣意書
□ 定款
□ 事業計画書(初年度及び次年度分)
□ 資金計画書(初年度及び次年度分)
□ 収支予算書(初年度及び次年度分)
□ 誓約書
□ 設立同意者名簿
□ 創立総会議事録
□ 理事会議事録
□ 役員名簿
□ 設立同意書及び出資引受書
□ 理事及び監事の就任承諾書
□ 委任状(発起人代表を定めた場合)
□ 発起人全員の印鑑証明書

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当事務所は行政書士ですので、印鑑証明の代理取得も含め、すべての書類の調製が可能です。最新の申請実績をもとに、全ての許可申請手続きを代行することが可能ですので、まずはご相談ください。