印鑑を押すときは慎重に! もう一度、よく考えてみましょう。
相澤です。こんにちは。ごぶさたしているかもしれません、覚えていらっしゃいますか?
いま、何かの 契約書 に 印鑑 を押そうとしていますか?
もしそうだとしたら、印鑑を押すことにはとても重大な意味があります。
そうです、あのとき、お話しましたよね!
『印鑑を押す』 ということは、場合によっては非常に重大なことです。
印鑑を押すときは、必ず慎重に考えましょう。
もしわからないことがあったら、必ず信頼できる人に確認・相談しましょう。
もしも周りに相談する人がいなかったら、当事務所に必ずお電話ください。 直通電話: 090-1964-1485
いま、印鑑を押すのは何のため?
私たちは日々の暮らしの様々な場面で、印鑑を押すことを求められます。
さて、いまあなたは、なんのために印鑑を押そうとしているのですか?
次の中から探してみてください。
1.宅配便の荷物を受け取るとき
荷物を受け取るときは、必ず誰から送られたものかを確認しましょう。
買った覚えのない商品で、後から代金支払いを強要されることもあります。
荷物は受取人本人であれば「受け取りを拒否」することができますので、怪しいと思ったらその旨を配達員さんに伝えましょう。
2.市役所への届け出などの行政手続き
役所への届出は印鑑を押した後、いつまでに提出が必要か、を必ず確認しましょう。
3.家や車など高額な買い物をするとき
その買い物は本当に必要なものなのか、よく考えましょうね。
4.生命保険や個人年金に加入するとき
生命保険は場合によっては相続税対策にも使える可能性がありますが、法制度をきちんと理解する必要があります。特に、民法と税法での扱いを分けて考えないと混乱しますので注意しましょう。
5.定期預金など銀行に口座を作るとき
銀行の担当者の成績のために預金をしてあげる必要は全くありません。必要がないものは必要ないのです。
6.株の取引口座を作るとき
一般人が株の短期売買で儲かることは基本的にあり得ません。株はギャンブルと割り切って考えましょう。特に証券会社の担当者の言いなりに株を始めるのは、控えるべきだと私は思います。
相続に関係する書類のいろいろ
家族を増やすとき
- 結婚届、養子縁組届
結婚や養子縁組をして家族が増えるということは、あなたの財産の相続人が増えるということです。
あなたが選んだ人ならばきっと信頼できる人なのでしょう。
ただ、相続後のあなたの財産を適切に管理運用をしてもらえるのかどうか、十分に考えておきましょう。
また、相続人が複数になる場合は、財産の配分はあなたの責任で決めて遺言することを強くお勧めします。
遺産をもらうとき
- 遺産分割協議書
遺産分割の方法は故人の遺言が最優先されますが、この場合でも法定相続分の半分相当の金額は、あなたの「遺留分」として民法で保障されています。これは法律で決められた正当な権利です。
もし、もらえる遺産が遺留分よりも少ない場合は「遺留分減殺請求」をすることによって、他の相続人に補填してもらうことができます。これには法律に沿った詳細確認と手続きを期日内に行う必要がありますので、専門家に相談しましょう。
遺言をするとき
- 遺言書
自分の財産、資産、持ち物を正確に二等分、三等分するなんて無理ですよね。法定相続分に合わせて分ければよいというのは、実は一番モメやすい考え方です。金額の大小にかかわらず、本当に細かいところでもめるのです。
あなたの考えを正しい方法で遺言しておくことは、あなたの家族への最後の思いやりです。
遺言書の書き方や保管の方法は、民法にかなり細かいルールがあり、印鑑が押してあっても無効となる場合もあります。
せっかく作った遺言書がよもや無効になったりしないように、なるべく専門家にご相談されることをお勧めします。
自分で正しい判断ができなくなったとき
- 後見開始申立書
自分の判断に自信が持てなくなったとき、とてもつらい状況だと思います。
成年後見の開始は、本人が自分の財産を守るために、自分で家庭裁判所に申し立てることができます。
その際に、本人が後見人を指名することもできます。
【注意!】これを悪用して、本人に印鑑だけ押させて後見人になってしまう人がいるので、そこは十分に注意が必要です。
特別な注意が必要な書類があります!
借金の保証人になるとき
- 保証契約書、連帯保証契約書
この2つは借金の保証人になるための契約書です。絶対に安易には印鑑を押さないようにしましょう。
特に「連帯保証契約書」に印鑑を押すと、自分が借金をしたのと同じことになります。
つまり借金をした人に十分な返済能力がある場合でも、債権者はいつでもあなたに返済請求ができます。
その時点であなたには支払い義務が生じますし、払えなければ資産を差し押さえられてしまいます。
怖いですね…十分に注意しましょう。
誰かに何かの契約手続の代理を頼むとき
- 委任状
委任状は、あなた自身が行うべき契約、申請、届出などの手続きを誰かに代理してもらうための書類です。
委任状に印鑑を押すときは、誰に何を委任するのかが具体的かつ正確に書いてあることを必ず確認しましょう。 - この部分が空白の委任状には絶対に印鑑を押してはダメです!
最後に..!!
印鑑を押していいのは、相手がいい人に見えるからではありません。
印鑑を押すことで発生する権利と義務が、自分の意に沿ったものかどうか、契約書の中身を必ず確認しましょう。
少しでも不明な点が解消しないときは、必ず誰か信頼できる人に相談して、納得してから印鑑を押すようにしましょう。
もしも周りに相談する人がいなかったら、当事務所に必ずお電話くださいね。